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≪引越標準約款≫

トラブルを避けるために、契約約款をしっかり確認しましょう!
約款の存在を利用者が知らないケースが多く、利用者側もしっかり約款を確認してトラブルを避ける努力が必要です。





引越しをめぐるトラブルが多発しているため、国土交通省は2001年6月11日から契約時の運送約款を改正しました。

新しい約款では、
(1)見積書に荷物の受取時間、利用者と事業者のそれぞれが行う作業内容などを明記
(2)事業者が引越しの2日前までに見積り内容を確認
(3)手付金は禁止
(4)運送上注意すべき「壊れやすいもの」にパソコンなどの電子機器を追加する
などが盛り込まれました。

一方、事業者に対しても、 “利用者側”の都合で延期した場合に
(1)「延期手数料」を請求できる
(2)直前に突然解約された場合は手配したトラックの代金などを実費請求できる
などの規定が設けられました。

改正の理由として、
新しいサービス(単身の引越しや、梱包から片付けまでの全てを業者が行うタイプや、インターネットでの見積りサービス)が登場したり、パソコンなどハイテク荷物(電子機器)が増え、古い約款では実情に合わず、対応できないケースが目立ってきました。

例えば、
「荷物の引き取りを1日中待っていたが、業者が夜にしか来なかった」、「キャンセルしたら迷惑料を取られた」など、業者と利用者間の認識の違いが原因とみられるトラブルが多発しており、改正約款では消費者保護の観点から事業者に提示を義務付けています。

また引越し事業者は、
貨物自動車運送事業法に基づいて運送約款を定めることが規定されております。(国土交通 省が定める標準引越運送約款に準拠する場合は無届けでよいため、多くの事業者は標準約款を使用しているようです。)